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Aさん(75歳)は、神奈川県で製造業を営む経営者です。長男(45歳)が後継者として一緒に会社を経営しており、会社の業績も好調です。長女(42歳)は、夫の仕事の関係で10年前からドイツに住んでおり、日本に帰ってくる予定はありません。妻は5年前に亡くなっています。
Aさんの財産は、自宅5,000万円、自社株1億5,000万円、上場株式5,000万円、投資信託5,000万円、預金1億円の合計4億円です。Aさんは、そろそろ遺言書をつくっておこうと考えています。その内容は、長女の遺留分も考慮して、「長男へ自宅と自社株と預金(合計3億円)を相続させる。長女へ上場株式と投資信託(合計1億円)を相続させる。」と考えています。
Aさんは、遺言についての自分の考えを顧問税理士に話しました。すると、税理士から「Aさん、その遺言内容では、長女へ相続させる上場株式と投資信託の含み益について、Aさんに所得税がかかってしまいます」と、思いもよらないアドバイスを受けました。相続財産について所得税がかかるとは、いったいどういうことなのでしょうか。
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