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第2回
不動産の売却時にかかる税金
一般社団法人日本想続協会 代表理事/税理士 内田 麻由子
  連載第1回・第2回では、不動産売却の基礎知識として、売却時の実務と税務について解説します。第2回は、不動産の売却時にかかる税金についてご一緒に見ていきましょう。
● 不動産の譲渡所得のあらまし
  個人が土地や建物を譲渡して出た譲渡益は、「譲渡所得」として他の所得と分離し、所得税と住民税が課税されます。
  譲渡所得の金額は、次のとおり計算します。
  譲渡所得=収入金額−(取得費+譲渡費用)
  所得税・住民税の税率は、譲渡した不動産の所有期間によって異なります。所有期間が5年以下の場合には短期、5年超の場合には長期とされ、税率は次のとおりです(居住用財産の軽減税率については後述)。
所得税(注) 住民税
短期譲渡所得の税率 30% 9%
長期譲渡所得の税率 15% 5%
(注)平成25年から平成49年までは、所得税額の2.1%相当額の復興特別所得税が課されます。
  なお、譲渡した不動産の所有期間は、譲渡した年の1月1日時点で判定します。また、相続または贈与により取得した不動産の所有期間は、被相続人または贈与者の所有期間を引き継ぎます。
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