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第3回
分割対策で駐車場を売却、相続時精算課税制度で現金を贈与
一般社団法人日本想続協会 代表理事/税理士 内田 麻由子
  連載第1回・第2回では、不動産売却の基礎知識として、売却時の実務と税務について解説しました。今回は、分割対策で駐車場を売却し、次男と三男へ相続時精算課税制度で現金を贈与した事例をご紹介します。
● 事例
  Aさん(75歳)は、東京郊外に住む地主さんです。妻B(70歳)、長男C、長男の妻、孫の5人で暮らしています。Aさんの相続人は、妻B、長男C、次男D、三男Eの4人です。Aさんの財産は、自宅土地300u(8,000万円)、自宅家屋2,000万円、賃貸マンション2億円、第1駐車場1億5,000万円、第2駐車場1億円、預金・上場株式5,000万円の合計6億円です。
  Aさんは、不動産を妻と長男に相続させたいと考えています。しかし、妻と長男に全ての不動産を相続させてしまうと、次男と三男に分ける財産がほとんどありません。そこで、Aさんは、分割対策として、第1駐車場を売却し、次男と三男への分割資金に充てることにしました。
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