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第4回
「駐車場を売却し、相続税の納税資金を生命保険で準備する」
一般社団法人日本想続協会 代表理事/税理士 内田 麻由子
  前回は、分割対策で駐車場を売却し、次男と三男へ相続時精算課税制度で現金を贈与した事例をご紹介しました。今回は、納税対策で駐車場を売却し、納税資金を生命保険で準備する事例について、ご一緒にみてみましょう。
● 事例
  主婦のA子さん(70歳)は、長女B、長女の夫、孫2人の5人で東京都内に住んでいます。夫は4年前に亡くなりました。A子さんの相続人は、長女B、次女Cの2人です。A子さんの財産は、自宅土地330u(1億円)、自宅家屋1000万円、アパート9000万円、駐車場6000万円、預金4000万円の合計3億円です。
  A子さんは、自宅とアパートを同居する長女に相続させ、次女には預金を相続させる遺言をつくろうと考えています。駐車場については、仮に長女Bと次女Cが1/2ずつ相続するものとして、税理士に現状での相続税を試算してもらいました。その結果、自宅の土地には「小規模宅地等の評価減の特例」が使えるため、長女の相続税は2680万円、次女の相続税は1260万円(合計3940万円)になるとのことでした。
  A子さんは、税理士と相談のうえ、駐車場を売却して、相続税の納税資金を準備しておくことにしました。
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