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異状死
第一生命経済研究所 主任研究員 小谷 みどり
■ その遺体に犯罪性がないかを調べるのが検視と検案
  病院で息を引き取ると、医師が死亡診断書に必要事項を記入し、遺族に渡してくれますが、入浴中に突然亡くなった、自宅で亡くなったなどのいわゆるぽっくり死は「異状死」と認定されます。
  異状死とは@変死の疑いのある死(自然死か不自然死かが分からない場合)、A変死(不自然死だが、犯罪性があるかは分からない場合)、B犯罪死(殺人や過失致死など犯罪性がある場合)、C非犯罪死(災害や自殺など犯罪性のない場合)を指します。ぽっくり死は、@の変死の疑いがある異状死となります。
  この場合、発見者は管轄の警察署や交番に連絡する必要があります。遺体の第一発見者として警察から事情聴取されるのですから、ただでさえ気が動転している遺族にとっては、気分のよいことではありません。
  遺体は犯罪性の有無を調べるために、検察官や警察官によって「検視」、「検案」されます。検案で死因がはっきりせず、しかし事件性があると思われる(異状死の定義では犯罪死)と判断された場合、「司法解剖」がおこなわれます。自殺なのか、事件性があるのかの判断がつかない時などがこれにあたります。事件の発生現場によって、管轄する警察署管内の大学の法医学教室で解剖されます。「法医学教室の事件ファイル」をはじめとして、司法解剖される遺体にまつわるドラマはたくさんあります。
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