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長男×次男の確執は相続発生後に悲劇の結末となる
相続ジャーナリスト 江里口 吉雄
「うちはたいした財産はないから…」「子どもたちの仲はいいから…」と楽観的に考えて、わが家は相続争いとは無縁と考えている方は多いようです。しかし実際は、遺産分割でもめて裁判所にまで持ち込まれた深刻なケースは年間約1万4,000件にものぼります(平成23年の審判と調停の合計数、司法統計年報より)。公にはならなくても親族内でもめた数はこの何倍もあるはずです。“争続”はけっして他人事ではありません。本コーナーでは、相続ジャーナリストの江里口吉雄さんに、これまで手掛けてこられた案件のなかから、相続対策を怠ったことによって起こった“こわい”事例をご紹介いただきます。
■ 密かに作られていた公正証書遺言書
  Sさんはある地方都市の由緒ある地主の長男。彼が子どものころにはすでに母は離婚して実家にはいなかった。そのこともあって同居している父親とは成人後も喧嘩が絶えず、父親はついに実家を出て東京でサラリーマン生活をしている次男のところへ逃げ出してしまった。
  また、長男と次男は子どものころから犬猿の仲であった。長男は知人から「相続になれば資産は全て次男に持っていかれるかもしれないぞ」と助言されていたが、父親との関係修復には努めなかった。
  相続がどうなるか一抹の不安を感じながら、ついにその日が来た。長男は相続が発生したその日に公証人役場に直行した。案の定、父親は次男の指南で公正証書遺言書を作成していた。その中身を見て長男は愕然とした。
■ アパートローンの債務の全てを次男が相続したが…
  相続人は長男と次男の二人である。遺産総額は土地評価上5億円と債務のアパートローン2億円。父親が残した公正証書遺言書は次の通りであった。長男は実家の土地(1億円)のみ。残りの資産4億円(アパート・金融資産)は全て次男となっている。
  つまり債務控除後の次男の相続資産は2億円。そうなると、長男の遺留分を侵害していないことになる。遺留分減殺請求などできるはずもなかった。そのまま父の書いた公正証書遺言を受け入れることにした。
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