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空き家と相続
FP EYE 澤田朗FP事務所 代表/日本相続士協会 理事 澤田 朗
  平成27年5月26日に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が全面施行されました。いわゆる「空き家問題」を解決するためにできた法律で、建物の所有者は適正な管理を求められたり、再生可能な空き家については有効活用することによって地域活性化なども期待されています。今回はどのような法律なのか、施行されたことで顧客にどのようなアドバイスができるのか、といったことをお伝えしたいと思います。
■ 放置されていた「特定空家等」にようやくメスが入る
  全国には約820万戸の空き家があり(平成25年10月現在)、その数は年々増加しています。そのうち賃貸や売却に出されている空き家は約460万戸(同上)となっていて、人口減少による空室率の増加は不動産オーナーにとって今後も悩みの種となっていくでしょう。今後アパート・マンション経営を考える場合には、今まで以上に立地条件や周辺環境等を綿密に調査する必要があります。
  それに対して人が住んでいない住宅で、国土交通省の資料ではその他の住宅に分類される――「転勤・入院などのため居住世帯が長期にわたって不在の住宅や建て替えなどのために取り壊すことになっている住宅など」と記載されている住宅は約318万戸となっています。今回の特別措置法ではその他の住宅のうち「特定空家等」に該当する住宅についてメスが入ることになります。
  では、どのような住宅が「特定空家等」に該当するのでしょうか。国交省のガイドラインでは「周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切な状態にある空家等」と定められていて、具体的には大きく次の4つの状態にあてはまる住宅をあげています。
   1.  そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
(老朽化した木造住宅等があてはまります)
   2.  そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
(いわゆる「ゴミ屋敷」があてはまります)
   3.  適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
(窓ガラスが割れたまま放置されていたり、落書きや汚物等で外壁が汚れている住宅等があてはまります)
   4.  その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
(木の枝等が道路にはみ出して通行の妨げになっていたり、施錠がされていなく不特定の人が出入りできてしまうような住宅があてはまります)
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