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子どものいない夫婦の相続
FP EYE 澤田朗FP事務所 代表/日本相続士協会 理事 澤田 朗
  先日、子どものいない高齢のご夫婦のご主人(82歳)から、これから起こるであろう自分たち夫婦の相続について相談を受けました。ご主人は病気のため現在入院中、奥さま(79歳)は数年前に認知症を発症し、先日とうとう介護施設に入居したため、自宅にはどなたも住んでいないとのこと。奥さまが認知症で判断能力が不十分なうえに、家族関係が複雑なため、遺産分割がどうなるのか心配されていました。
■ 相続対策を立てていないともめることが確実な家族関係
  相談者は7人兄弟の次男で、長男はすでに故人(長男には2人の子ども=相談者から見た甥と姪がいます)ですが、残りの兄弟は存命で、そのほとんどが実家のある関西地方に在住しています。次男と次女だけが関東地方に住んでおり、妹さんが入院している相談者の身の回りの世話などをしてくれているそうです。
  相談者夫婦の主な財産は、預貯金(500万円)と自宅の土地・建物(時価4,000万円)がどちらも夫婦1/2ずつの共有で、それ以外に相談者と弟(三男)とで1/2ずつ共有名義の土地(更地・時価2,000万円)が関西地方にあります。





ご主人
自宅の土地・建物(1/2) 2,000万円
預貯金(1/2) 250万円
関西地方の土地(1/2) 1,000万円
奥さま
自宅の土地・建物(1/2) 2,000万円
預貯金(1/2) 250万円
  相談者夫婦の間には子どもはいませんが、じつは奥さまは再婚で、元夫との間に2人の子どもがいます。元夫も再婚しており、その相手(後妻)との間に子どもはなく、元夫の連れ子と後妻は養子縁組をしています。
  仮にご主人(相談者)の相続が発生した場合は、奥さまと兄弟姉妹(代襲相続の長男の子を含む)が相続人となり、その数は8人にもなるため、遺産分割協議がなかなかまとまらない可能性があります。また、奥さまが認知症で十分な判断能力がないため、遺産分割協議に本人が臨むのは困難であり、成年後見人等をつけることが必要と思われます。
  一方、先に奥さまの相続が発生した場合は、ご主人(相談者)と奥さまの元夫との間にもうけた2人の子が相続人になり、夫婦共有財産の1/2をその子どもたちが相続する権利を有します。

  以上のような複雑な状況をふまえて、ご主人は以下の3点について相談されました。
   1.  誰も住まなくなった自宅を処分(売却)することはできるか?
   2.  奥さまと元夫との子どもにわたる財産を減らすことはできないか?
   3.  夫婦2人ともが存命なうちに、どのような相続対策ができるか?
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