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借地権を解消した土地の活用方法と新たな相続対策
FP EYE 澤田朗FP事務所 代表/日本相続士協会 理事 澤田 朗
  2015年5月掲載の記事で、借地権の買取(解消)の連絡が、借地人からクライアント(地主)に来たという内容をお伝えしました。その後交渉は比較的順調に進み、こちら側が想定していた価格の範囲内で落としどころが決まり、先日無事すべての手続きが終わり、約60年ぶりにクライアントの下に土地が戻ってきました。今回はその詳細をお伝えします。
■  固定資産税・都市計画税の負担増大
  借地権者の相続人とクライアントの間で借地権の買取価格がおりあわず、かねてから交渉を重ねてきましたが、建物の解体費用は借地人側で負担をして更地での返還となりました。今までは借地人が住んでいた家屋があったため、固定資産税を計算するうえでの土地の「課税標準額」が1/6に軽減されていましたが、来年からはこの軽減措置が無くなり、単純に税額が6倍になるということにはなりませんが、固定資産税・都市計画税の負担が従来よりも大きくなることは確実となっています。
  この土地の東側にはクライアントが従来から貸駐車場として活用している土地があります。現状は4台分の駐車スペースがありますが、今回戻ってきた土地についても当面は貸し駐車場として活用していくということになりました。合わせて12台分の駐車スペースを確保することができ、この収益で固定資産税の負担増をカバーしていくことになりました。
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