Home > 医療・介護・相続等の現場 > 相続コンサルティングの“実際”

建築基準法の道路と土地の相続税評価について
FP EYE 澤田朗FP事務所 代表/日本相続士協会 理事 澤田 朗
  相続税評価額の試算をするうえで土地の調査や測量を行う場合、土地そのものの様々な属性(地形や地積、利用区分や用途地域の種別等)はもちろん、その土地に接している道路の属性も重要な調査項目となります。日本全国にある土地は様々な道路に接していますが、その道路の属性によって土地の評価額が大きく変わることもあります。今回はあらためて「道路」にはどのような種類があるのかを確認していきたいと思います。
■  建築基準法における道路の定義
  ある土地(敷地)に建物を建築する場合、その土地は建築基準法における道路に2メートル以上接していなければなりません(建築基準法第43条)。ここでいう道路は公道・私道にかかわらず、幅員が原則4メートルまたは6メートル以上のものをいいます(建築基準法第42条)。つまり道路に2メートル以上接していない土地には建物を建築することができず、当然のことながらその土地の価値は下がります。また幅員が4メートルに満たない道路は建築基準法では道路とは認められないということになり、その道路に接している土地にも新たに建物を建てることができません(一部例外あり)。まずは建築基準法における道路にはどのような種類があるのかを下表にまとめてみました。
42条1項1号道路 「道路法による道路」と呼ばれているもので、国道・都道府県道・市区町村道などの公道が該当します。
42条1項2号道路 「開発道路」が該当し、都市計画法や土地区画整理法、都市再開発法などの法律によって許認可を受けて造られた道路です。
42条1項3号道路 「この章の規定が適用されるに至った際現に存在する道」と定義されていて、「既存道路」と呼ばれている道路です。
42条1項4号道路 「計画道路」と呼ばれているもので、法律に基づいて行われる都市計画等で2年以内に新設・変更される道路となります。拡幅等で現在工事中または工事予定の道路であっても、行政が指定をすることで道路とみなされます。
42条1項5号道路 「位置指定道路」と呼ばれている道路です。土地の所有者が造る私道で特定行政庁からその位置を指定された道路が該当します。建売住宅の建設や土地を分譲する際に、それぞれ区画割された土地すべてが道路に面するように位置指定道路を築造します。もし周りで更地だった土地に新しく何戸かの建売住宅が建築され、その敷地内にきれいに舗装された道路ができた場合には、その道路は位置指定道路ということになります。
  以上が建築基準法第42条1項における「道路」の定義となりますが、上表に該当しない道路は道路として認められないのか、またその道路に接している敷地には新たに建物が建てられないのかというと、そうではありません。代表的なものとして「2項道路(みなし道路)」がありますので、どのような道路なのかを確認していきましょう。
※ これ以降は会員専用ページです