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次世代に財産を移転する生前贈与
FP EYE 澤田朗FP事務所 代表/日本相続士協会 理事 澤田 朗
  平成27年1月より施行された相続税の改正で、遺産に係る基礎控除額が圧縮されたことで課税の対象になる人が増えました。また相続税の負担も大きくなることから、以前よりも生前贈与に対する関心が高まっているように思えます。国の制度も、高齢者に集中している金融資産を次世代に移転をさせて消費にまわしてもらおうと、贈与税については様々な優遇制度が設けられました。今回は生前贈与を行ううえでどのような制度が活用できるのかをあらためて確認していただき、日々のコンサルティングに役立てていただければと思います。
■  暦年課税
  暦年課税はご存じのとおり、従来からある最もポピュラーな生前贈与の方法です。1年間に110万円の基礎控除があり、これを超えた部分に対して贈与税がかかります。平成27年1月以降の暦年課税について改正が行われ、父母や祖父母などの「直系尊属」から20歳以上の子や孫等の「直系卑属」への贈与については一部税率が引き下げられ、以前よりも多くの額を生前に贈与しやすくなりました。
  例えば、改正前に子や孫へ贈与した場合の贈与税の負担税率(税額/贈与額)がちょうど10%となる金額は470万円でした((470万円−110万円)×0.2−25万円=47万円 手元に残る金額は470万円−47万円=423万円)。これが改正後には520万円となります((520万円−110万円)×0.2−30万円=52万円 手元に残る金額は520万円−52万円=468万円)。
  同じ負担税率でも手元に残る金額が多くなりましたので、将来の被相続人の財産や相続人の人数等によって最適な贈与額を決めることで、以前よりも効率よく次世代に財産を移転することができます。
  少額の贈与を毎年行う方が贈与税は少なくて済むのですが、上記のように贈与税の負担税率を確認したうえで相続税の試算を行い、相続税よりも低い税率になるような金額で贈与を続けていけば、贈与税と相続税のトータルでの税負担を軽減でき、より多くの財産を次世代に移転することができます。
  また、毎年贈与されたお金を使って生命保険の保険料に充てる「保険料贈与」のスキームの活用でさらに有効な対策が可能になります。なお「相続開始前3年以内の贈与財産」については持ち戻しの対象となるため、相続財産に「贈与時の時価」で加算をして相続税の計算を行うことになります。
参考  : 国税庁 「贈与税の計算と税率(暦年課税)」
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