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再婚したはいいが、連れ子は相続人になれず・・・
佐川京子行政書士事務所 代表/ファイナンシャル・プランナー 佐川 京子
  結婚後、義理の両親との付き合いを円滑にしておくことは相続時のもめごとを回避する際にも有効ですが、難しいことも多いようです。
  今回は、子連れ再婚で盲点となり得るケースを紹介していきます。
■  子連れ再婚で夫の早すぎる死
  子連れで結婚した元山春子さん(仮名、49歳)が後悔したのは、夫の死亡後の財産分与のときでした。50歳の若さで亡くなった夫の遺産相続は、早すぎる夫の死を悲しむ時間を与えてくれるものではありませんでした。
  春子さんは、婚活パーティーで知りあった元山崇さん(仮名)と34歳で再婚。決め手は子どもが崇さんになついていたことと、崇さんが子ども好きだったことでした。再婚後、子どもに恵まれなかったため、義母の嫁いびりや、連れ子を孫だとは思ってもらえないことなど、つらいことはありましたが、親子3人の暮らしは充実していました。
  夫の健康管理には気をつけていたのですが、タバコを吸っていなかったのに、肺がんになってしまい、看病のかいなく死亡。再婚した当初、5歳だった子どもは、20歳になっていました。
  夫の財産は、自宅マンション(時価1,800万円)、預貯金1,500万円、債券200万円の合計3,500万円。あと、妻春子さんが受取人の生命保険金が1,000万円ありました。遺言はなく、相続税はかかりませんでした。相続人は、妻の春子さんと夫の崇さんの両親のあわせて3人でした。
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