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夫のきょうだいが、遺産分割に同意してくれない
ファイナンシャル・プランナー 山田 静江
■ 夫の相続が発生したが、夫のきょうだいが協力を拒否
  子どものいない夫婦の相続は、配偶者の親や兄弟姉妹という、「血縁ではない人」との分割協議になるため、問題が起きやすいと言われます。夫や妻の側には、夫婦の生活とは関係のない人に財産を分けなければならないということに納得いかないということもあるでしょう。逆に亡くなった方の親きょうだいにしてみれば、自分の子やきょうだいの財産が、元は他人である配偶者のものになってしまうことに、不満を感じることが多いようです。
  今回の事例は、上記のような要因だけではなく、もともと人間関係がうまくいっていなかったために、話し合いがこじれてしまった事例です。
  中村恵子さん(65歳・仮名)は、2年前に夫(Aさん)を亡くしました。中村さんたちには子がおらず、夫のご両親や祖父母はすでに亡くなっていたため、夫の相続人は、恵子さんと夫のきょうだいです。兄はすでに亡くなっていたので、その子である、BさんとCさんが代わりに相続人となります。つまり、相続人は、恵子さんとB、C、D、E、Fの6人です。相続人の中には遠方に住んでいる人もいるため、恵子さんは手続きについて相続の専門家であるZさんに依頼しました。
図表1 恵子さんのご主人の相続における法定相続人
  
  
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