Home > 医療・介護・相続等の現場 > 生保営業マンが学んでおきたい家族信託のケーススタディ

第1回
相続・事業承継対策の最先端手法として
注目される『家族信託』
〜認知症・節税・争族・数次相続・空き家・共有不動産など様々な対策で活用進む〜
司法書士宮田総合法務事務所 代表司法書士 宮田 浩志
■  信託銀行のサービス商品とは別の概念としての「信託」
  2007年に信託法という法律が改正されたのを契機に、家族が主体となって財産管理を行う「家族信託」という仕組みが、高齢者・障がい者の財産管理や円満な資産承継の実現に大変有効な手段として、近年大きな注目を集めています。
  本稿でいう「信託」とは、信託銀行等が取り扱うサービス商品としての信託ではなく、信託法に基づく法律用語としての本来の「信託」を意味しており、端的に言うと“財産管理の一手法”と言うことができます。
  具体的には、財産の所有者(=委託者)が契約(又は遺言)で、信頼できる相手(=受託者)に対して金銭・不動産・株式等の資産を託し、その受託者が一定の目的(=信託目的)に従って、特定の人(=受益者、委託者と受益者が同一人であるケースが最も一般的です)のためにその財産(=信託財産)を管理・処分する仕組みを言います(図1参照)。
図1
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