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生命保険(本稿では、「死亡保険金」を想定しています。)は、様々な目的で活用されています。例えば、相続税対策としての保険金の非課税財産(金500万円×法定相続人の数)の活用、相続税の納税資金確保、保険金相当額の財産を遺留分減殺請求対象財産から外すという遺留分対策などが挙げられますが、生命保険は、総じて“自分亡き後の大切な人の生活を保障するため”と言うことができます。
一方の「家族信託」も、様々なニーズに応えられる財産管理の仕組み(前回をご参照ください)ですが、その中でも、代表的な目的の一つに、自分亡き後の資産承継先の指定、言い換えれば“遺言機能の代用”を挙げることができます。親が元気なうちに契約で我が子に財産管理を託しておき、自分が亡くなった後にその管理を任せていた財産(信託財産)の行く末をその契約の中で指定しておくことができるのです。
つまり、生命保険も家族信託も、自分亡き後に大切な人に資産を遺すことを意図する方策、言い換えれば、“想い”を繋げる仕組みであるという点で共通していると言えます。
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