【事例】
地主家系の長男である鈴木太郎さん(69)は、先代から相続した広い庭のある自宅、農地、駐車場、貸地、戸建賃貸、アパート、マンションなどを所有しており、今では不動産賃貸業が主たる収入となっています。
妻の花子さん(68)との間に子供はおらず、太郎さんの法定相続人は、妻の花子さんと太郎さんの弟・次郎さん(65)です。
太郎さんは、自分が妻よりも先に死んだら、不動産賃貸業を手伝ってくれている花子さんに賃貸事業及び資産を引き継ぎたいと考えています。しかし、次に花子さんが死亡すれば、先祖より代々守り抜いてきた鈴木家の主要な資産が花子さん側の親族(姻族)に承継される可能性がありますので、その点について何とか対策を講じておきたいと考えています。
太郎さん・花子さんは、二人とも亡くなった場合には、鈴木家の後継者たる次郎の子・甥之助さん(36)に賃貸事業及び資産を遺したいと希望しています。