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「こんな方にすすめたい!」成年後見制度の活用法
〜法定後見制度編〜
司法書士法人コスモ 代表社員 山口 里美
  成年後見制度は、大きく分けて2種類です。既に判断能力が衰えている方に対する支援制度である「法定後見」。そして、今はまだ元気であるけれど、今のうちに万が一の場合に備え、将来の後見人候補と契約をしておく「任意後見」です。今回は、法定後見制度についてお伝えします。
■  法定後見制度 こんな方にすすめたい!
  法定後見制度は、更に3つの種類に分類されます。ご本人の判断能力が全くないとされる「後見」。判断能力が著しく不十分、つまり時々はしっかりしている場合の「保佐」。判断能力が不十分な場合の「補助」の3種です。この3つの中のどの類型に該当するのかは、家庭裁判所が判断します。
  法定後見に該当する方は、既に判断能力が衰えてしまっています。お客さまのご家族等身近な方に関してお悩みをお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。法定後見は「ご本人の生活を守るために」という観点から、以下のような方々にお勧めします。
@認知症の親が悪徳商法に騙されないか心配・・・
  認知症の一人暮らしの高齢者が増えています。法定後見制度を利用することにより、重要な契約をする際には後見人などの代理や同意が必要となりますので、万が一、本人が単独で契約をしてしまったような場合でも、その契約を取消したり、無効を主張したりすることができ、親を悪徳商法から守ることができます。
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