Home > 営業スキル > ブラッシュアップ法人営業

法人契約の生前給付保障について
1級ファイナンシャル・プランニング技能士 三井秀俊
法人への提案に「死亡保障」が多い理由
  個人が生命保険に加入する目的は
@死亡保障
A医療(入院)保障
B生前給付保障
から
@死亡保障
A生前給付保障
B医療(入院)保障
に変わってきたと言われています。
  主な理由としては、入院日数の短期化や退院後の治療の長期化、そして退院後の就労不能への備え等が挙げられます。
  しかしながら、法人契約においては「死亡保障」のみの提案が多く、「医療保障」や「生前給付保障」の提案が少ないのが実情です。この理由は、法人が給付金を受け取った時の経理処理にあると思われています。
  入院給付金等に関し、個人契約においては被保険者が受け取るように定められていますが、法人契約については通常は、約款特則によって法人が死亡保険金を受け取るように定められています。
  そして、被保険者が受け取る入院給付金等については、所得税法施行令第30条において「損害保険契約に基づく保険金及び生命保険契約に基づく給付金で、身体の傷害に基因して支払いを受けるもの」は非課税とされると記述されていますので、個人が受け取る入院給付金はもちろんのこと、手術給付金やがん等を基因とする生前給付金等は金額の大小に関係なく全て非課税で受け取ることができます。
※ これ以降は会員専用ページです