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一人医師医療法人設立のメリット
1級ファイナンシャル・プランニング技能士 三井秀俊
  昭和60年12月の医療法改正により、従来は3人以上の常勤医師が必要であった医療法人の設立要件が緩和され、常勤医師が1人の診療所にも法人化の道が開かれました。これが、いわゆる「一人医師医療法人制度」です。今回は個人開業医が「一人医師医療法人」を設立するメリットについて解説します。
院長の所得が一定額以上になると、法人化される傾向に
  医療法人化のメリットには次のような点があります。
  まず、個人開業医と医療法人では医業所得に対する税制上の取り扱いが異なります。
  個人開業医の場合は、院長に対し診療報酬等の収入金額から必要経費を控除した金額に所得税および住民税が課税されます。
  一方、医療法人の場合は、院長に対し医療法人から支給される役員報酬に所得税および住民税が課税され、医療法人に対し診療報酬等の収入金額から役員報酬を含めた経費を控除した所得金額に法人税および住民税が課税されます。したがって医療法人化したときの税制上の有利・不利を検討する場合には、個人開業医段階での所得税・住民税の合計額と医療法人化した後の医療法人の法人税・住民税の合計額および役員報酬に対して課税される所得税・住民税の合計額を比較することになります。
  医療法人化のメリットとして、院長が医療法人から受け取る役員報酬は所得税法上の給与所得に該当し、事業所得にはない「給与所得控除」が適用される点があります。
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