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一人医師医療法人設立時の注意点
1級ファイナンシャル・プランニング技能士 三井秀俊
  前回は一人医師医療法人設立のメリットについて解説しましたが、今回はデメリット(注意点)について解説します。
解散時の残余財産が国等に帰属してしまう
  まず一番大きな点は、メリットで解説した事業承継に関する注意点です。平成19年4月以降に設立された医療法人は、出資持分がないため相続税評価額の心配は不要になりました。しかし、これは後継者が存在する場合です。もし仮に後継者がいない場合は医療法人を解散することになります。従来の医療法人制度においては「出資持分」がありましたので、その医療法人が解散することになった場合に残余財産があれば(通常は多額内部留保資金や医療設備・機器がある)、それらは出資持分比率に応じて出資者に帰属していました。
  ところが「非営利性の徹底」「公益性の確立」などを目的とした第5次医療法改正により、平成19年4月以降は「出資持分のない医療法人」しか設立できなくなりました。この新法の適用を受けた医療法人が解散した場合、その残余財産は国・地方自治体または他の医療法人に帰属する(没収される)ことになります。したがって医療法人設立時には後継者の有無に関する将来の見通しを立てることが非常に重要になります。もし仮に子息が医大生や勤務医であっても必ず診療所を引き継ぐとは限りませんので家族間の話し合いは非常に重要になります。
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