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中小企業経営者の相続税対策について
1級ファイナンシャル・プランニング技能士 三井秀俊
対策が最も必要な資産家のタイプは・・・
  平成27年1月1日以降に発生する相続から相続税の増税がスタートします。そのため相続税対策のための生命保険提案が資産家を中心に急増しているようです。相続税対策が必要な資産家は、大きく分けると次の3つになります。
@ 相続財産の大半が土地である資産家
  このタイプの資産家には、昔からの大地主や以前は農業を営んでいたが現在は農業をやめた方などが多く、賃貸マンションや駐車場を所有している場合が多いです。このタイプの資産家は、土地に対する多額の相続税が納税できないため、納税資金対策が必要になります。しかし、まとまった土地の場合は物納が比較的スムーズに行えるため、物納用の土地をキープしている資産家も多いようです。
A 相続財産の大半が金融資産である資産家
  日本の場合、このタイプの資産家には医師(病院経営者・開業医)が圧倒的に多いです。現預金を中心とした金融資産が大半の場合は、納税資金に窮することはありません。また、遺産分割対策で悩む必要もありません。したがって、このタイプの資産家のニーズは税負担軽減対策に絞られることが多いです。
B 相続財産の大半が自社株である資産家
  今回のテーマである中小企業経営者が、このタイプの資産家になります。中小企業経営者が所有する自社株は、想像以上に相続税評価額が高くなっているケースがあります。その結果、中小企業経営者は土地持ちの資産家と同様に納税資金に窮することになりますが、土地の場合と異なり自社株の物納は非常に困難になりますので、納税資金対策は必ず必要になります。また、自社株は多くの相続人に分散相続されることも好ましくありませんので、遺産分割対策も重要になります。
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