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役員退職金支給時の名義変更の活用について
1級ファイナンシャル・プランニング技能士 三井秀俊
退職金の一部または全額として保険契約を現物支給
  役員退職金の準備手段として、保険料の2分の1を損金算入できる長期平準定期保険ではなく、保険料が全額資産計上となる終身保険を提案するケースは多いと思います。
  そして終身保険を提案するメリットとして、「役員が退職する際の選択肢として保険契約を解約し現金化して支給するのではなく、保険契約を法人から役員(個人)に名義変更して現物支給することも可能である」と説明されている方も多いと思います。
  そこで今回は、保険契約を退職金として現物支給する場合の税法上の裏付けについて解説します。まず、生命保険契約の現物支給の評価額を解約返戻金とする旨は所得税基本通達で次のように定められています。
所得税基本通達36−37(保険契約等に関する権利の評価)
  使用者が役員又は使用人に対して支給する生命保険契約若しくは損害保険契約又はこれらに類する共済契約に関する権利については、その支給時において当該契約を解除したとした場合に支払われることとなる解約返戻金の額(解約返戻金のほかに支払われることとなる前納保険料の金額、剰余金の分配額等がある場合には、これらの金額との合計額)により評価する。
  具体的な提案例と退職時の経理処理は次のようになります。
  《提案例》
  ・契約者=法人 ・被保険者=役員(50歳・男性) ・商品=終身保険(65歳払済)
  ・保険金額=5,000万円 ・年払保険料=2,290,000円 ・70歳時に勇退予定
  《退職(名義変更)時の経理処理》
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