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退職を伴わない役員退職金の支給方法について
1級ファイナンシャル・プランニング技能士 三井秀俊
役員退職金を二度受け取るには…
  役員退職金は役員が退職(勇退)した時に支給するのが一般的ですが、完全に退職しなくても、たとえば社長を退き相談役になった時などに退職金を支給する方法があります。
  これを「分掌変更による役員退職金の打切支給」と言います。そして分掌変更によって、役員としての地位や職務の内容が激変して、実質的に退職したのと同様の事情にある場合に受け取った役員退職金は、支給する法人、受け取る本人ともに税務上も退職金として取り扱うことができます。
  なお、その後の完全退職時に再度、勤続年数に対する役員退職金を受け取れるため『退職金の二度受け取り』と呼ばれています。この方法について法人税基本通達では『役員の分掌変更等の場合の退職給与』として次のように定められています。
法人税基本通達9−2−32(役員の分掌変更等の場合の退職給与)
  法人が役員の分掌変更又は改選による再任等に際しその役員に対し退職給与として支給した給与については、その支給が、例えば次に掲げるような事実があったことによるものであるなど、その分掌変更等によりその役員としての地位又は職務の内容が激変し、実質的に退職したと同様の事情にあると認められることによるものである場合には、これを退職給与として取り扱うことができる。(昭54年直法2−31「四」、平19年課法2−3「二十二」、平23年課法2−17「十八」により改正)
(1) 常勤役員が非常勤役員(常時勤務していないものであっても代表権を有する者及び代表権は有しないが実質的にその法人の経営上主要な地位を占めていると認められる者を除く。)になったこと。
(2) 取締役が監査役(監査役でありながら実質的にその法人の経営上主要な地位を占めていると認められる者及びその法人の株主等で令第71条第1項第5号《使用人兼務役員とされない役員》に掲げる要件の全てを満たしている者を除く。)になったこと。
(3) 分掌変更等の後におけるその役員(その分掌変更等の後においてもその法人の経営上主要な地位を占めていると認められる者を除く。)の給与が激減(おおむね50%以上の減少)したこと。
(注) 本文の「退職給与として支給した給与」には、原則として、法人が未払金等に計上した場合の当該未払金等の額は含まれない。
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