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個人事業主が法人を新設して組織変更することを「法人成り」といいます。そのような時に生命保険契約に関するアドバイスを求められるケースがあります。今回と次回、2回にわたって、よくあるケースと注意点をご紹介します。
まず、経営者本人や家族従業員(役員)の保険料は、個人事業主の場合、「生命保険料控除」の対象になるだけですが、法人成りによって経営者本人や家族従業員(役員)の保険料を法人の経費にすることが可能になります。もちろん、保険の種類によって資産計上となるものもありますが、いわゆる定期保険系の保険料が損金算入可能(長期平準定期や逓増定期は2分の1損金など)になる点は、非常に大きなメリットになります。
また、個人事業主のほとんどは、個人で生命保険に加入しています。そのため、法人契約の生命保険のメリットを説明すると、加入中の個人契約の生命保険を法人契約に名義変更したいとの申し出を受けることがあります。この時は名義変更に伴う経理処理について注意が必要です。
個人契約を法人契約に名義変更する場合の経理処理は次のとおりです。
<法人成りに伴う個人契約から法人契約へ名義変更時の経理処理>
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変更前 |
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変更後 |
契約者 |
役員・従業員 |
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法 人 |
死亡保険金受取人 |
役員・従業員の遺族 |
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法 人 |
満期保険金受取人 |
役員・従業員 |
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法 人 |
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