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新設法人(法人成り)への提案時の注意点A
1級ファイナンシャル・プランニング技能士 三井秀俊
保険金受取時も見据えた提案の必要性
  前回は、法人成りした新設法人が個人契約を法人契約に名義変更する時の留意点について解説しましたが、今回は新設法人が加入する生命保険の保険金額について解説します。
  前回も解説したとおり、法人が生命保険を契約するメリットの一つは、定期保険系の保険料が法人の経費になる点です。経営者を被保険者とする法人契約の生命保険に加入する目的には「事業保障資金準備」と「経営者の退職金準備」があります。
  まず「事業保障資金準備」には、短期借入金の返済資金準備と従業員の給与資金準備があります。しかし、設立して間もない新設法人の場合、売上に比例して仕入も小さいことから必然的に短期借入金も小さくなります。また従業員数も少ないのが一般的です。そのため「事業保障資金準備」は必要ないか、あってもごくわずかな金額で済む場合が一般的です。
  一方、「経営者の退職金準備」には「死亡」と「生存」がありますが、勇退時の退職金準備はまだまだ先のことなので準備しようと考える経営者は少ないです。そのため、まず「死亡退職金準備」の目的で法人契約の生命保険を検討する経営者が多くなります。この「死亡退職金」を「遺族生活資金」に充当できるため個人契約の生命保険を不要と考える経営者も少なくありません。そのような事情もあって前回で解説したように経営者は、法人成りと同時に個人契約の生命保険を法人契約に名義変更しようと考えるのです。
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