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3月は法人の約20%が決算を迎える月になるので(国税庁統計:平成24年度の決算期別法人数)、以前は逓増定期保険等を活用した決算対策の生命保険提案が多く行われていました。しかし最近では、決算対策で新規の生命保険を契約する中小法人は少なくなっているのではないでしょうか。
その理由は、そもそも決算対策が必要な中小法人が減少していることもありますが、全額損金のがん保険について経理処理が改正されたことで、現在では決算対策として魅力的な生命保険商品が少なくなっているのが大きな要因です。
そこで、生命保険を活用した決算対策として提供できる情報の1つに、月払契約の保険料を前納する方法があります。
たとえば、3月決算の中小法人が全額損金の月払保険料を毎月100万円支払っていたとします。つまり既に前年の4月分から2月分までの11ヵ月分を支払っています。そして3月に1年分、つまり今年の3月分から来年の2月分までの保険料1,200万円を前納(前納割引は考慮せず)すれば、全額が損金算入可能になります。この結果、今期では23ヵ月分の保険料に相当する2,300万円が損金算入できることになります。
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