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中小企業の「規模別の特性」を
理解したうえでアプローチしよう!
1級ファイナンシャル・プランニング技能士 三井秀俊
中小企業の定義は、業種によって資本金、従業員数が異なる
  一言に中小企業と言っても、会社の規模の目安となる従業員数は様々です。中小企業基本法では、中小企業の範囲について次のように業種別に資本金の額と従業員数で上限が定義されています。つまり、この上限を超える場合は大企業となり、中小企業としての特典(たとえば自社株の相続時や贈与時における納税猶予制度)が受けられなくなります。また、生命保険提案を行う場合も中小企業の規模に応じた対応が必要になります。
<中小企業の範囲>
業種 資本の額又は出資の総額 並びに 常時使用する従業員の数
製造業その他 3億円以下の会社 300人以下の会社及び個人
卸売業 1億円以下の会社 100人以下の会社及び個人
小売業 5千万円以下の会社 50人以下の会社及び個人
  さらに、従業員20人以下の「製造業その他」と従業員5人以下の「商業・サービス業」については中小企業ではなく小規模企業者と定義されています。商業とは卸売業・小売業(飲食店を含む)を指します。また法律上では、会社だけではなく個人の場合も中小企業や小規模企業者に含まれています。
  しかしながら、生命保険の販売対象としての中小企業については、法人に限定し、かつ小規模企業者も含めて考えることにします。そして今回は「従業員数が10名未満」の中小企業の特性について解説し、次月に「従業員数10名以上30名未満」と「30名以上100名以下」の中小企業の特性について解説します。
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