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コストアップせずに木造建築を耐火仕様にできる!?
1級ファイナンシャル・プランニング技能士 水谷 力
  生保営業パーソンは、お客さまから見れば生命保険の専門家です。生命保険に詳しいだけでなく、損害保険などの生保に隣接した分野に関しても知識があると、本題の生命保険の話の価値についてもさらに評価が高まります。生命保険という本題の前の導入部分で、お客さまの関心を引く損保の話題から入ることで効果的なアプローチトークになります。
共同住宅での水漏れ損害、
被害者と加害者では補償される保険が違います
上階からの水漏れで部屋に住めなくなった時のホテル代は?
  マンションやアパートで、上階からの水漏れで床やカーペット・ベッドなどの家財が水浸しで一時的に住めなくなって、ホテルに宿泊せざるを得なくなったとき、このホテル代は損害保険の支払い対象になるでしょうか?
  このような費用も、火災保険の「費用保険金」として支払い対象にすることができます(支払い対象にしない条件も設定できます)。仮住まいのための費用としてホテル代やアパート代のほか、部屋を元通りの状態に復旧するためのカーペットやシーツなどのクリーニング代も対象になります。
  事故が起きた時は、建物自体の損害の他に想定外の多くの費用がかかることがあります。そんな時に活用できます。
階下へ水漏れを起こしてしまったら?
  マンションなどの共同住宅で、洗濯機の排水ホースが外れるなどして水が漏れ、それが階下の部屋にも及んで損害が発生した場合も、火災保険で支払われるでしょうか?
  この場合、火災保険では補償されません。火災保険は、自己所有の建物・家財が対象ですので、今回のケースは支払い対象外です。ただし、個人賠償責任補償の特約を契約していれば、支払い対象になります。この特約は、火災保険の他に、傷害保険や自動車保険などにもつけることができますので、一世帯で一つ契約していれば十分です。マンションの管理組合で契約している場合もあります。
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