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3つのステップの仕上げの部分
相続ジャーナリスト/相続支援ネット 代表 江里口 吉雄
銀行の審査の中身を覗くと…
  今月は、前回からの続きである。土地活用第2ステップから第3ステップまでのハードルをいかに超えるかが、土地活用の最大の山場である。商店地主さんが土地活用を決意すれば、土地活用資金の借入先となる金融機関との交渉がいよいよはじまる。
  土地活用の融資審査の条件は、3つある。1つは借入人の属性といわれるもので、いわゆる「与信」についてである。借入人個人の信用力が審査される。とは言っても土地所有者である商店地主さんであれば通常は特に問題はでてこない。
  次に問題となるのは、「土地の担保力」である。この担保は土地だけでなくこれから建てる建物の担保力も審査される。金融機関によっても違うが、土地は路線価をベースとしてその価額の80%、建物も工事請負金額の80%がその担保力とされる場合が多い。
  そして、3つ目が「収益性」である。家賃収入が借入金返済に対してどのような比率になるかが問われることになる。これも金融機関によって違うが、年間の賃料収入と借入金返済の比率――通常は賃料収入の80%以内に借入金返済が収まっているかどうかが審査されるが、これも金融機関によっては様々な“負荷”をかけてきて厳しい審査となる場合があるので注意が必要だ。
  この負荷がくせ者で、一般人にはなかなか理解しがたいこともでてくる。
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