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郊外型地主さんとコミュニケ―ションを
とるために必須のキーワード ≪その2≫
相続ジャーナリスト/相続支援ネット 代表 江里口 吉雄
攻略に必須のキーワードとしての「測量」とは
  地主さんとの出会いが成功し、地主さんと日常会話を交わすようになると、必ずといっていいほど出てくるキーワードに「測量」がある。測量とは、土地の寸法を測って面積や形を特定することであるが、その面積を特定するには隣地との境界(筆界ひっかいともいう)が重要である。
  隣地との境界にあるものが境界杭きょうかいくいである。一般的には境界杭は10cm真四角のコンクリート製の杭であるが、郊外の農地などでは15cm真四角の御影石みかげいしが使われていることも多い。また、道路との境界には5cm真四角のステンレス製の金属プレートを境界に接着剤でつけていることもある。
  測量した図面を測量図と称しているが、地主さんから見せてもらう測量図は一般的には「現況測量図げんきょうそくりょうず」というものだ。それとは別に同じ土地を測量したものに「確定測量図かくていそくりょうず」というものもある。いったい何がどう違うのか。
現況測量・確定測量とは何か
  現況測量図とは、土地を測量して図面にあらわしてその土地の面積を求積きゅうせきしたものである。それに対して確定測量図というものは隣地との境界杭を隣地の土地所有者に立ち会ってもらい、署名捺印した書類である「境界確認書」が揃ったものである。道路所有者の市役所との道路査定といわれる境界確認もある。
  境界確認書は、「筆界確認書」とも呼ばれ法務局にその地積を登記することもできる。逆にいえば、現況測量図は境界確認ができていない測量図であり、地積の登記もできなければ、いわゆる土地開発における開発許可申請もできない。つまり、現況測量のままでは売却や納税のための物納もできないといういわば中途半端な測量図ということになる。
  しかし、実務的にはその現況測量図で建物の建築確認の申請はできるので話がとてもややこしいのである。土地の紛争で一番多いのが、この境界確認を巡って争いになることである。既存の境界杭があればいいのだが、ない場合にはどこを境界とするかで揉めてしまうのである。特に、都心の住宅地では境界に使われているブロック塀の厚さ10cmの世界で境界がブロック塀の外側か中心かで5cmの差異がでるため争いになってしまうのである。
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