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第21回 ![]() 夫(認知症)の事故について妻の損害賠償責任を否定 |
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弁護士/司綜合法律事務所パートナー 中込 一洋 | ||||
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以前、本連載で「認知症の夫が事故を起こしたら,妻が損害賠償しなければならないの?」というタイトルで名古屋高平成26・4・24金商1445号24頁(以下,原判決といいます)をご紹介しました(2014年10月記事参照)。 これは,ある男性(当時91歳)が正当な理由なく線路内に立ち入り列車と衝突して死亡したことを受けて,その男性の妻及び長男が「監督義務者」であるとして,鉄道会社が約700万円の損害賠償を請求した事案です。 原判決は,妻については損害賠償責任を認め,過失相殺をして損害額の5割に当たる約350万円の賠償を命じました(長男については損害賠償責任を否定しました)。 しかし報道でも多く取り上げられましたが,今年3月に下された最高裁の判決(最判平成28・3・1金商1488号10頁。以下,本判決といいます)では,原判決を一部破棄し,妻の損害賠償責任も否定しました。すなわち,「精神障害者と同居する配偶者であるからといって,その者が民法714条1項にいう『責任無能力者を監督する法定の義務を負う者』に当たるとすることはできない」としたうえで,例外的に責任を認めるべき事情もないとして,鉄道会社の請求をすべて否定したのです。 なぜ,このように結論が異なったのでしょうか。 |
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