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平成28年1月から利用が始められた「マイナンバー制度」ですが,これに関する法律の正式な名称は,「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」です(以下では,番号法と略称します)。
このことからも分かるとおり,マイナンバー制度は「行政手続」,具体的には社会保障,税,災害対策の分野で効率的に情報を管理し,複数の機関が保有する個人の情報が同一人の情報であることを確認するためのものです。住所や氏名は変わることがありますから,特定の個人を識別するためには,国民一人ひとりが持つ12桁の番号(マイナンバー)を利用する方が効率的なのですね。
そして,行政手続を円滑に進めるためには,民間事業者もマイナンバーを利用する必要があります。例えば,税務署の関係では,申告書や源泉徴収票等にマイナンバーを記載させ,当事者を特定することによって,支払った側の資料と受領した側の資料を突き合わせることが容易になり,効率よく,所得を把握することができるようになります。
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