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 第24回
相続したとき,預貯金についても話し合いましょう
弁護士/司綜合法律事務所パートナー 中込 一洋
相続法(民法)改正について,パブコメが始まりました
  前回に続いて,法制審議会の民法(相続関係)の改正案について検討します。いよいよ7月12日に「中間試案」が公表されて,本年9月30日を期限としてパブリックコメントが募集されました。
  そこでは,預貯金債権等の可分債権も遺産分割の対象とする(どの預金を誰が取得するかについて話し合うルールとする)ことが提案されています。
  これは,共同相続された金銭債権その他の可分債権は,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割される(相続人間で話し合う必要はない)としている最判昭和29・4・8民集8巻4号819頁を変更する提案です。
  上記最判については,この連載の第2回でも「普通預金などについても当然分割を否定する(遺産分割の対象とする)ことは検討に値します(判例変更になるので,専門家の賛成は得るのは難しいけれど)」と指摘していましたが,今では,最高裁大法廷において判例変更が検討されていることもあり,法改正されること自体は,ひろく支持されていくと思います。
参考  : 法務省「民法(相続関係)等の改正に関する中間試案」(平成28年6月21日)の取りまとめ
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