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保険料贈与プランを顧客に理解いただく方法
一級ファイナンシャル・プランニング技能士/株式会社シャフト 服部 泰彦
  今年1月から相続税が増税となり、税負担を軽減する方法として「生前贈与」に対する関心が高まっています。一方、生命保険営業の面でも生前贈与された(した)資金を保険料に充当するプランの提案が増えていますが、提案が順調に採用された方ばかりではないのが実状ではないでしょうか? 今回は、そのような方へ「生命保険を活用した生前贈与プラン」を提案する際のポイントを解説します。
生前贈与の効果を説明する
  まず大切なことは、生命保険の活用の有無とは別に、生前贈与の効果を顧客に理解いただくことです。生前贈与のおもな目的の一つが「税負担の軽減」です。したがって、税負担の軽減の仕組みを顧客に説明することから始まります。
  たとえば、法定相続人が配偶者と子供2人で、法定相続分どおりに遺産総額5億円を分割した場合の相続税額は6,555万円になります(税額控除は配偶者の税額軽減のみ適用)。法定相続人の人数を増やさず「税負担の軽減」を実現するには、遺産総額を減らす必要があります。
  仮に遺産総額が1億円減少して4億円になれば、その他の条件が同様の下では相続税額は4,610万円になり、1,945万円の税負担軽減が実現したことになります。それでは、遺産総額を1億円減少させるにはどのような方法があるでしょうか?
  「旅行や趣味で使ってしまう」こともできますが、やはり資産家の性格としては「無駄使いはしたくない」という考えが根底にあります。そのために、いずれ相続で財産を遺すことになるのだから、生前に子供へ贈与するのが妥当ということになります。高齢者の資産家には、このようなことから話して理解してもらうことが必要な場合もあります。
  次に、「いくら贈与するか?」という問題があります。仮に1人の子供に贈与税の基礎控除の範囲内で100万円(計算を簡略化するため)の贈与をすると、1億円の場合では全額を贈与するのに100年もかかってしまいます。子供2人の場合でも50年になります。したがって、家系図等を見ながら孫などを含めた「贈与する相手」を考えていただき、贈与可能な人数と被相続人の年齢から贈与可能な年数を検討してみます。
  生前贈与を効果的に行うには、「なるべく多くの人に贈与する」「なるべく長い期間にわたって贈与する」という2つのことがポイントになります。顧客の年齢にもよりますが、「生前贈与をされるなら、なるべく長生きされることが大事ですよ」と申し上げると好感を持たれることが多いようです。
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