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保険募集人が押さえておきたい贈与の知識
一級ファイナンシャル・プランニング技能士/株式会社シャフト 服部 泰彦
  先月は生前贈与を活用した販売手法について紹介しましたが、今月は贈与に関する基本的な知識について紹介します。贈与についてはお客さまも基本的な部分で間違った解釈をしていること多いので、そのような部分から解説することが重要になることもあります。
教育資金の贈与のおさらい
  平成25年度税制改正で創設された「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」(通称:教育資金の一括贈与)は相続税の増税とリンクしていることで話題となり、多数の方が利用されているようです。しかし、教育資金の贈与自体が「そもそも」非課税であるとの認識をされている方は意外と少ないようです。教育資金の贈与は、毎年の110万円の非課税枠(基礎控除)とは別扱いで、非課税扱いになっています。
    贈与税は、原則として贈与を受けたすべての財産に対してかかりますが、その財産の性質や贈与の目的などからみて、次に掲げる財産については贈与税がかからないことになっています。
    (中略)
   2   夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの
  ここでいう生活費は、その人にとって通常の日常生活に必要な費用をいい、また、教育費とは、学費や教材費、文具費などをいいます。
  なお、贈与税がかからない財産は、生活費や教育費として必要な都度直接これらに充てるためのものに限られます。したがって、生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、それを預金したり株式や不動産などの買入資金に充てている場合には贈与税がかかることになります。
(後略)
(国税庁HP「No.4405 贈与税がかからない場合」より)
  このように扶養義務者(祖父母も含みます)から教育費の贈与を“必要な都度”受けた場合は、「そもそも」非課税になります。ただし、贈与税は暦年(1月1日から12月31日までの1年間)に必要な都度もらった財産に対して課税されるので、来年分やもっと先の年に必要となる分まで一括して教育費の贈与を受けた場合には、非課税とはなりませんので注意が必要です。たとえば、大学進学時に4年分の学費の贈与を一括して受けると課税対象になるということです。
  ところが、平成25年度税制改正によって「一括」での教育資金贈与の場合も非課税になったのです。
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