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例えば、次のような事例で考えてみましょう。
事例 |
被相続人となる方:母68歳(父は既に他界) |
推定相続人:子3人(そのうちのA(長男)は母と同居) |
相続財産: |
母の自宅(実家)7,500万円……小規模宅地等の特例適用後は1,500万円 現預金4,500万円 |
【遺産分割における相続人の状況とAの思惑】
(1) |
子3人のうち長男A(既婚で家族あり)は母と同居。次男Bと三男Cも既婚でそれぞれ自宅を所有しそこに居住。長年にわたって介護状態にある母の面倒は同居のAの妻が見ていた。なお、母の介護をAの妻に任せっきりにしているBとCに対して、Aは良い感情を持っていない。 |
(2) |
父の相続時に母が父の全ての財産を相続したが、「配偶者の税額軽減の特例」の適用で相続税の納付の必要はなかった。 |
(3) |
自宅は一等地にあり(Aは母と同居するも自宅の名義は母)、Aは母の相続時に自分が自宅を相続するつもりであるため、相続税の納税資金について心配していた。 |
(4) |
Aは金融機関主催の相続対策セミナーに参加し、自分が自宅を相続した場合は小規模宅地等の特例が適用でき、80%の評価減を受けられることを知る。また、遺留分についての留意点も理解できたと思い、Aの弟であるBとCには遺留分相当額を相続させればよいと考え、(5)のような遺産分割案を考え、母に説明して了解を得た。 |
(5) |
Aの考えた遺産分割案
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母の自宅⇒Aが相続(評価額1,500万円※) |
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現預金 |
⇒A:2,500万円(Aの妻による母の介護を考慮して) ⇒BとC:各1,000万円 |
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遺産分割の対象財産額:6,000万円 [自宅1,500万円+現預金4,500万円] |
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A、B、C各々の遺留分相当額=6,000万円×1/2×1/3=1,000万円 これによりAは「この分割内容なら、BとCの遺留分は侵害しない。また、A、B、Cともに多少の税負担は必要(A:80万円、BとC:各20万円)なものの、概ね相続の懸念は解消できる」と考えた。 |
※小規模宅地等の特例を適用した評価額
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