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孫養子だけじゃない、相続税の2割加算
一級ファイナンシャル・プランニング技能士 服部 泰彦
  税額軽減を目的とした相続対策1つとして、孫などと養子縁組を行い、法定相続人の数を増加させる方法は広く知られています。しかし、養子縁組を行った孫が財産を相続すると相続税の負担は2割増加することになります。今回は「相続税の2割加算」について留意点と対処方法を紹介します。
孫養子が2割加算される理由
  国税庁ホームページのタックスアンサー4157では、相続税の2割加算の対象者について次の図を紹介しています。

参照 国税庁HP タックスアンサー「No.4157 相続税額の2割加算」
  まず、配偶者と1親等の血族は原則として2割加算の対象にはならないとしています。逆に言えば、配偶者と1親等の血族以外は2割加算の対象になります。そして、冒頭でも触れたとおり、孫養子は民法上では1親等の血族になりますが、相続税の計算では2割加算の対象になります。この取り扱いは2003年の税制改正により決定しました。
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