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孫養子だけじゃない、相続税の2割加算 | ||||
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一級ファイナンシャル・プランニング技能士 服部 泰彦 | ||||
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税額軽減を目的とした相続対策1つとして、孫などと養子縁組を行い、法定相続人の数を増加させる方法は広く知られています。しかし、養子縁組を行った孫が財産を相続すると相続税の負担は2割増加することになります。今回は「相続税の2割加算」について留意点と対処方法を紹介します。 |
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国税庁ホームページのタックスアンサー4157では、相続税の2割加算の対象者について次の図を紹介しています。![]() ![]() ![]()
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