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被相続人:母、法定相続人:子2人(AとB)、相続財産:現預金8,000万円、借入金4,000万円という場合、相続税額はいくらになるでしょうか?
この質問をすると大半の方が「基礎控除の範囲内ですからゼロです」と答えられます。確かに課税価格は「現預金8,000万円−借入金4,000万円=4,000万円」であるのに対し、基礎控除額は「3,000万円+600万円×2人=4,200万円」となるので、課税遺産総額は0円、よって相続税は課税されないように思われます。しかしながら、果たしてこれでよいのでしょうか?
正しい解答は「必ずしもゼロになるとは限らない」ということになります。そのことを理解するために、まずは相続税の計算方法を確認しましょう。計算は次のような流れで行います。
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