Home > 営業スキル > 生命保険営業★ブラッシュアップ講座

意外と多い!?相続知識のカン違い「養子編」
一級ファイナンシャル・プランニング技能士 服部 泰彦
  生命保険を活用した相続対策の提案が増加しているようですが、なかには相続に関連する制度等について間違った解釈をしている方が存在するのも事実です。今回は、養子についてのカン違いを解説します。
相続対策には順番がある
  今年1月から実施となった相続税の増税改正によって、相続対策は税金対策と考えがちな方も多いようですが、相続対策は@分割対策、A納税資金対策、B税額軽減対策の順に行うのが基本です。
  以前にも紹介したように、相続は法定相続分通りに分割されるケースはほとんどありません。そのため、分割の概要が決まっていない状況では納税額もわかりません。まして税額の軽減対策など考えられる訳がありません。ところが分割については不確定の場合が多いので、「とりあえず法定相続分で分割した場合の相続税は○○万円になります」と切り出し、「このような高額な相続税を軽減する方法として生命保険の活用が有効です」というような提案をされている方が多いのが現状ではないでしょうか?
  しかし、本来の相続対策は分割から考えていくのが基本であり、分割を検討するうえで必要になってくるのが「家系図」です。顧客にインタビューをしながら「家系図」を作成していく過程でよく出てくる質問が「養子」に関するものです(ここでの養子とは普通養子のことです)。
民法と税法では認められる養子の数が異なる
  まず、最も多い質問(勘違い)は養子の人数に関するものです。相続税法上では養子の数は「実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人まで」となっています。しかし、この制限は相続税を計算するうえでの「法定相続人」として認められる人数のことです。具体的には「基礎控除の計算=3,000万円+600万円×法定相続人の数」「相続税の総額の計算」や「生命保険・死亡退職金の非課税枠=500万円×法定相続人の数」などです。
※ これ以降は会員専用ページです