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意外と多い!?相続知識のカン違い「借入金編」
一級ファイナンシャル・プランニング技能士 服部 泰彦
生命保険を活用した相続対策の提案の際に、お客さまから「借金をすれば相続税対策になると聞いたので、検討しようと思う」と言われることがあります。特に、今年の相続からは相続税の増税改正があったためさまざまなメディアから多くの情報が発信されていますが、その内容は玉石混交であり、正確さに欠けるものや必ずしもすべての人に当てはまる訳ではないものも多いようです。このお客さまも相続税と借入金の関係について明らかなカン違いをされているのですが、同じような方は意外と多いのが現状です。
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借金すれば相続税は減らせる?
さて、前述のお客さまのおっしゃることは大まかに言うと次のようなものです。
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現状、相続資産は現預金で5億円ある
A
このままでは莫大な相続税が課税される
B
そのため3億円を借り入れる
C
その結果、借入金はマイナスされるので相続財産は2億円になり、節税ができる。
何をどうカン違いをされているのかおわかりでしょうか。いささか極端な例かも知れませんが、似たようなカン違いをされている方は案外多いようです。この場合、確かに3億円の借入でマイナス財産を発生させることができますが、逆にプラス財産である現金も3億円増加しますので、結果的にプラスマイナスゼロになります。
5億円+現金3億円−借入金3億円=相続財産5億円
そして、このようなカン違いをする原因は、「借入金=節税」と思い込んでいることにあります。そこで、借入金を活用して相続税を軽減するための方法について、基本的なスキームを復習しておきましょう。
以下のような事例で考えてみましょう。
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