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名義変更に関する注意点
一級ファイナンシャル・プランニング技能士 服部 泰彦
平成30年から支払調書の規定が厳格化
  平成27年度税制改正大綱の中に、生命保険の名義変更に関係する内容として次のような記載があります。
一 個人所得課税
4 その他
(国税)
(7) 生命保険契約等の一時金の支払調書等について、保険契約の契約者変更があった場合には、保険金等の支払時の契約者の払込保険料等を記載することとする。
(注)上記の改正は、平成30年1月1日以後の契約者変更について適用する。
二 資産課税
6 その他
(国税)
(4) 調書について、次の措置を講ずる。
@ 保険会社等は、生命保険契約等について死亡による契約者変更があった場合には、死亡による契約者変更情報及び解約返戻金相当額等を記載した調書を、税務署長に提出しなければならないこととする。
A 生命保険金等の支払調書について、保険契約の契約者変更があった場合には、保険金等の支払時の契約者の払込保険料等を記載することとする。
(注)上記の改正は、平成30年1月1日以後の契約者変更について適用する。
  この項目は特に税制上の改正があったわけではなく、従前の規定を厳格に運行するために生命保険会社が発行する支払調書の規定を定めたものです。
  たとえば次のようなケースを考えてみましょう。
(@) 子が15歳の時に父が契約者・死亡保険金受取人、子が被保険者の終身保険に加入。
契約者 被保険者 受取人
(A) 子が22歳で就職した際に契約を子自身に変更。
契約者 被保険者 受取人
(B) 子が30歳の時に結婚し、死亡保険金受取人を子の配偶者に変更。
契約者 被保険者 受取人
子の配偶者
(C) 子が40歳の時に病死して死亡保険金を子の配偶者が受け取った。
  このような場合、厳密には子の配偶者が受け取った保険金は、保険料を負担した人の負担割合で按分して課税されるので、父が支払った15歳から22歳までの保険料相当分の保険金は父から子の配偶者への贈与となって贈与税の対象、子が支払った22歳から40歳までの保険料相当分の保険金は相続税の対象になります。数式で表すと、
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