一 個人所得課税
4 その他
(国税)
(7) |
生命保険契約等の一時金の支払調書等について、保険契約の契約者変更があった場合には、保険金等の支払時の契約者の払込保険料等を記載することとする。
|
(注)上記の改正は、平成30年1月1日以後の契約者変更について適用する。
二 資産課税
6 その他
(国税)
(4) 調書について、次の措置を講ずる。
@ |
保険会社等は、生命保険契約等について死亡による契約者変更があった場合には、死亡による契約者変更情報及び解約返戻金相当額等を記載した調書を、税務署長に提出しなければならないこととする。 |
A |
生命保険金等の支払調書について、保険契約の契約者変更があった場合には、保険金等の支払時の契約者の払込保険料等を記載することとする。 |
(注)上記の改正は、平成30年1月1日以後の契約者変更について適用する。