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 【基礎編】第6回
中小企業の経営者に必要な
「生前給付」の法人契約
税理士 山口 淳一
  今回は、一定の状態(代表的なものは、がん・急性心筋梗塞・脳卒中の三大疾病)になった時に、給付金が支払われる「生前給付型の生命保険(以下、「生前給付」と言います)」についてご説明します。
個人での活用方法
  生命保険(医療保険・がん保険を除く)は、従来、死亡を支払事由としたものでした。しかし、個人においては、突然死ということは少なく、病気やけがから死亡に至るまでには一定の時間がかかります。その期間、病気やけがによって働けなくなると、治療費、生活費などが家計を圧迫してしまい、生命保険の契約を継続することが困難になることが考えられます。その結果、それまで支払ってきた保険料が無駄になってしまうことがあります。
  特に死亡につながる三大疾病になった時に「生前給付」があれば、一時金として保険金(給付金)を受け取ることができ、預貯金を取り崩すことなく、その資金を当面必要な治療費・生活費などに充てることができます。
法人での活用方法
  法人における「生前給付」においては、一部で、被保険者本人に給付するような活用方法が紹介されていますが、ここでは、「決算書からアプローチする法人開拓」の趣旨に沿って解説します。
  リスクに対して発生確率は低いが、いざ、発生した時には損害額が大きいものについては「保険」でリスク転嫁を図ることが有効だと言われています。このような考え方に基づいて従来から法人保険は、死亡保障を活用した借入金に対しての連帯保証債務対策などに使われています。今回は、財務面から見た「生前給付」の活用方法をご紹介します。
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