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 【基礎編】第11回
請求方法@ 入院給付金の場合
迅速に請求していただけるように
請求方法の周知徹底が大切
税理士 山口 淳一
  今回と次回は、給付金・保険金の請求方法についてご説明します。ここでいう請求方法とは、その名の通り受取人が保険会社に請求して給付金や保険金を受け取る方法のことです。ここで重要なのは、「受取人が如何にスピーディに給付を受けられるか」ということに尽きます。誰しもすぐにでも受け取りたいと思うものですが、残念ながら具体的な請求方法をご存じない方が多いようです。そこで、今回は疾病に起因する入院給付金について、次回は死亡による死亡保険金について、迅速かつ円滑に受け取っていただくための請求方法を解説いたします。
個人における入院給付金の請求
  この場合の給付金の請求権者は被保険者ですが、指定代理請求制度を利用し、代理人を指定していれば被保険者本人が請求できなくてもその代理人が請求できます。
  一般的な請求方法は、退院後に被保険者が保険会社に連絡して、請求に必要な書類(給付金請求書・保険会社所定の診断書など。会社によって異なる)を取り寄せ、退院してから最初の通院の際に担当医に診断書の作成を依頼し、次回の通院でそれを受け取り、それから請求書に必要事項を記入し、請求書や診断書など所定の書類一式を保険の担当者に渡すか、あるいは保険会社に送付する。最後に、保険会社が給付の査定後、給付金を支払う――という流れになると思います。
  この一連のプロセスにおける所要期間は1〜3か月くらいかかるため、医療費等に充当したい被保険者にとって給付金の受け取りが大変遅くなってしまいます。そこで、下記にご説明するプロセスを実行することで給付までの期間を短縮できるので、このことをお客さま(被保険者)にご案内されることをお勧めします。
  通常、被保険者が入院する場合、急病や事故等で緊急入院することを除けば、通院の際に患者(被保険者)と担当医が入院日を打ち合わせて決定します。そこで、お客さまにはご契約の際に、今後、病気やけがで入院することになったら、入院日が決まり次第、保険の担当者に連絡していただくようにお願いしておきます。そのときは、正式な入院日だけでなく、正式な病名、退院予定日、手術を受けるなら手術日と手術名なども可能な範囲内でお知らせいただけるようご説明します。
  そして、実際に入院することが決定したときに連絡をしていただいたら、直ちに給付金請求書類一式(会社所定の診断書を含む)を被保険者宛にお送りします。
  このあと、短期入院と長期入院ではアドバイスの内容が異なります。
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