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 【基礎編】第12回
請求方法A 死亡保険金の場合
法人契約の注意点は、代表者が亡くなると、
新代表者が決まるまで請求できないこと
税理士 山口 淳一
  前回は入院の際の入院給付金等の生前給付でしたが、今回は死亡の際の死亡保険金の受け取りについて説明します。被保険者が死亡すると、保険金受取人(以下「受取人」とします)に保険金受給権が発生します。受取人は保険金請求のために所定の書類を用意し、生命保険会社に死亡保険金の請求をします。
個人における死亡保険金の請求
  この場合は、受取人は、死亡診断書・住民票の除票などを揃え、保険金請求書と一緒に生命保険会社に保険金の請求手続きを行います。その際、死亡保険金はみなし相続財産(相続税法12条)として相続財産に加算されますが、相続人1人につき500万円の非課税枠があります。
例1  父親が病気で死亡した。相続人は、母親、長男、次男、長女の4人である。なお、父親には死亡保険金3,000万円の生命保険契約(契被同人)があり、受取人は相続人の配偶者(母親)である。
  この場合は、死亡保険金3,000万円から次に掲げる非課税枠を控除した額が相続財産に加算され、相続税の課税対象となります。
500万円×4人(相続人の数)=2,000万円………死亡保険金の非課税枠
死亡保険金3,000万円−非課税枠2,000万円=1,000万円……
…相続財産に加算する額
  一方、平成27年1月施行の相続税法改正により、以前より提案されることが多くなった一時所得となる契約形態の生命保険についてご説明します。
例2  家族構成は上記例1と同じであるが、生命保険の契約形態は契約者・受取人が長男、被保険者は父親となっていた。なお、死亡保険金は1,000万円。払込保険料の累計は400万円である。
  この場合は例1と異なり、死亡保険金はみなし相続財産とはなりません。一時所得として他の所得と合算され所得税・住民税が課税されます。一時所得課税の計算は次ページの通りとなります。一時所得はその他の所得と合算されて納税額の計算をすることになります(総合課税)。
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