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高度障害保険金等の年金受取り
社会保険労務士・CFP 木下直人
  高度障害状態や介護状態になった被保険者が、高度障害保険金や介護保険金を一時金で受け取ると、多額な保険金の管理に苦労されることもあるでしょう。このようなケースでは年金受取りにすることで管理が楽になることを提案してみてはいかがでしょう。
高度障害保険金・介護保険金の受取りは代理人で
  被保険者が一定の高度障害状態や介護状態に該当した際、高度障害保険金や介護保険金が支払われる契約があります。
  一般的な生命保険(養老保険・終身保険など)には、ほぼ高度障害保険金が付いていますし、各社の介護保険などの販売も最近は盛んになっています。公的な制度としては、障害基礎年金や障害厚生年金がありますが、生命保険はこれらを補完しながらも独自の領域を形成するようになってきています。
  もし、お客さまに万一のことが起こり、高度障害保険金や介護保険金の支給対象となった場合、通常、一時金で受け取られるケースが多いと思われます。
  これらの保険金は多額となることも多く、そうなれば数千万円の金額を被保険者自身が受け取り、管理することになります。
  しかし、障害状態や介護状態にある被保険者が、金銭の請求行為をすることは困難なケースも多く、そのような場合に備えて、請求行為を代理する「指定代理請求人」を、契約上、指定できるケースもあります。
  「指定代理請求人」の指定は、契約後でも可能な場合がありますので、お客さまにご案内すると喜ばれることも多いものです。もうすでに実行されている方も多いでしょうが、少なくとも訪問のきっかけにはなるはずです。
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