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9月から新たな標準報酬月額が適用!
知らぬ間に医療費負担が増える!?
社会保険労務士・CFP 木下直人
  毎年9月は標準報酬月額の改定が行われます。等級ランクが上がることで、高額療養費の自己負担限度額も上がってしまう方もいらっしゃるのではないでしょうか。
9月から新たな標準報酬月額の適用が始まります
  いくぶん専門的な用語ではありますが、事業主(会社のこと)は従業員の社会保険料等を算出する基礎資料として、算定基礎届というものを7月ごろに年金事務所等に提出しています。これによって私たちの社会保険料(標準報酬月額)が決まるのですが、その決定された標準報酬月額は9月から適用となります。これを定時決定といいますが、厚生年金や健康保険などの社会保険料は前月分を支払うサイクルで回っているため、実際には10月に支給される給与から改定された保険料の控除が始まります。みなさんも、10月の給与明細で標準報酬月額が上昇等していないか、確認されることをお勧めします。
  なお、余談ですが、給与明細はちゃんと見て、その上で保存しておくのがよいかと思われます。業界では有名な話ですが、給与はまれに間違えて支給されることもあるといわれていますので。
  前述のとおり、健康保険等の保険料は毎年7月に事業主から提出される「算定基礎届」によって見直しが行われます。実務手順としては、4・5・6月の給与の平均を保険料額表に当てはめて標準報酬月額を決定します。これに保険料率を乗じた額が毎月の健康保険等の保険料となります。
  この保険料は、その年の9月分から翌年の8月分までの1年間適用され、毎月の給与から控除されます。なお、保険料の決定・改定には、入社した時の資格取得時決定、年度途中の昇給等の随時改定の例外もあります。
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