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人気の「教育資金の一括贈与」と比較したい
こども保険を活用した保険料贈与プラン
社会保険労務士・CFP 木下 直人
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贈与税非課税の特例はあるものの、使途が限定
平成25年4月1日から平成31年 3月31日までの間(延長見込み)について、教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置があります。また、平成27年度税制改正大綱によれば、平成27年4月1日から平成31年 3月31日までの間について、結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置が創設される見込みです。
これらの適用にあたっては、資金使途が教育資金や結婚・子育て資金に限定されており、他の使途に活用しようと思っても、できません。また、期限までに使い切れず、資金が残った場合の取扱いも、贈与税が改めて課税されるなど、課税に対する留意が必要です。そこで取り上げたいのは、こども保険を活用した、同制度より簡便な教育資金等を一括贈与するプランです。
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保険料贈与プランの要件
昭和60年当時、保険料支払能力のない子供等を契約者及び受取人とした生命保険契約を父等が締結し、その支払保険料について、父等が子供等に現金を贈与し、その現金を保険料の支払いに充てるという事例(いわゆる「保険料贈与プラン」)があり、これについて、国税庁は、事実関係を検討の上、次のような点から、贈与事実の心証が得られたものは、支払保険料の負担者は父等ではなく、子供等と判定する旨、事務連絡文書で述べています。
※ この文書は、現在も趣旨は生きていると認められています。
判定されるために必要な要件は、次のとおりです。
1.
毎年の贈与契約書
2.
過去の贈与税申告書
3.
所得税の確定申告等における生命保険料控除の状況
4.
その他贈与の事実が認定できるもの
例:
@
贈与は、現金受け渡しではなく子供名義の口座に振り込み、
その口座から保険料を振り込む。
A
印鑑を別の物にするなど、口座の管理は子供自身が行う。
B
贈与を受ける子供に、贈与契約をする意思能力がある。 など
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