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介護保険の補足給付の見直し(資産等の勘案)に
生命保険等の資産は含まれません
社会保険労務士・CFP 木下直人
  介護保険の補足給付の見直しに伴い、補足給付の対象外になられる方もいらっしゃるでしょう。そんなとき、生命保険を使ったこんなご提案をしてみてはいかがでしょうか。
介護保険の補足給付の見直しが平成27年8月から施行されています
  介護保険財政が厳しくなる中、介護保険の負担能力のある人にはそれに応じた支払いをしてもらうことの一環として、平成27年8月から、介護保険の補足給付の支給要件が厳格化されています。
  では、介護保険の補足給付とは何でしょうか。介護保険施設へ入所等される方の「食費・居住費」は本人による負担を原則としていますが、低所得の方については負担軽減が行われています。このように、所得に応じて軽減された負担額と、基準となる費用額との差額分について、介護保険から給付が行われる制度のことを補足給付といいます。
  従来から、住民税非課税世帯の入居者については、その申請にもとづき補足給付が支給され、負担の軽減が行われていましたが、今回、補足給付の要件に次の2つが加わりました。
@所得要件
  住民税非課税世帯であること。ただし、世帯分離していたとしても、配偶者も住民税非課税であること(配偶者が住民税課税の場合は対象外になります)。
※  「世帯分離」とは住民票を夫婦間で分離することをいいますが、従来は夫婦一方の所得だけを対象に補足給付の可否が判断され、妻が住民税非課税であれば補足給付の対象となっていました。しかし、今般の改正により夫が住民税課税の場合は、妻についても補足給付の対象外となりました。これは、夫婦間の扶養義務を考慮した見直しです。
@資産要件
  預貯金等が一定額以下であること。具体的には、配偶者がいない場合は、1,000万円以下、配偶者がいる場合は、合計2,000万円以下であることが要件です。
  なお、補足給付の申請には、預貯金・有価証券等の額を通帳等の写しとともに添付する必要があります。
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