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医療費控除の「保険金などで補填される金額」の適用
社会保険労務士・CFP 木下直人
  2月に入り、確定申告の季節がやってきました。忘れられがちな医療費控除をご案内することでお客さまの信頼を勝ち取りましょう。
平成27年分の所得税の確定申告時期です!
  平成27年分の所得税の確定申告が平成28年2月16日から3月15日までの間で行われます。
  サラリーマン(会社員・公務員等)は、年末に勤務先で行われる年末調整により確定申告を要しない場合が多いのですが、一定の要件に該当するケースは確定申告により所得税の精算を行う必要があります。
  この確定申告を要するケースの代表的なものに「医療費控除」があります。医療費控除は所得税の所得控除の一種で、所得税を軽減する効果があります。
  納税者本人や、納税者本人と生計を一にする配偶者その他の親族のために、平成27年中に支払った医療費がある場合、次の算式によって計算した金額を医療費控除として所得から差し引くことにより所得税を軽減できます。
【医療費控除額の計算式】
  (平成27年中に支払った医療費の総額−保険金 などで補填される金額)−原則として10万円(※) =医療費控除額(最高200万円)
  ※所得の金額が200万円までの方は所得の合計額の5%
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