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法人契約の医療保険等の個人契約への移転
社会保険労務士・CFP 木下直人
法人契約の医療保険等は一般的に“禁じ手”
  法人契約で、社長など役員等を被保険者にして、医療保険等(がん保険を含む)の契約をいただいた方もいるのではないでしょうか。
  ただし、こういった契約は一般的に“禁じ手”と言われているのはご存知でしょうか。
  法人契約で医療保険等の受取人を法人にして契約すると、入院給付金等は法人受取りになります。
  法人が受け取った入院給付金等は、法人税等が課税されます。すると、実効税率を約3割とした場合、それだけ受取金額が目減りします。
  また、この入院給付金等を社長などに見舞金等として法人が支払った場合、社会通念上相当とされる金額を超えた部分は損金不算入となり、かつ、役員賞与等の取扱いとなります。
  社会通念上相当とされる金額とは、決して50〜100万円などのような大きな額は想定されておらず、入院給付金等の全額を支払った場合、多くのケースでこれを超えて損金不算入となり、役員賞与等の取扱いになると考えられます。
  役員賞与等の取扱いとなれば、所得税等の対象になり、さらに手取りが減少します。
  つまり、社長本人を被保険者とし、受取人が法人となる契約形態で入院事由が発生した場合、税務上の面からはほとんどメリットがないということになります。
  こういうことから、このような契約形態は、一般的に“禁じ手”とされ、社長の入院保障等が必要なら、法人に保険料を支払わせるのではなく、敢えて個人契約で個人保障を得るべきだという考えが一般的となっています。
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